【自己破産】
・債務者が破産宣告を得ることで、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなります。
また免責不許可事由が定められており、ギャンブル、浪費などで債務を負担した場合は、債務者が返済不能の状態でも、免責不許可事由にあたるとされています。
また負債総額には制限はありませんが、住宅などの資産は処分されます。
【メリット】
・法的に借金がなくなり、今後の債務を返済する義務がなくなる
・債権者からの取立がなくなる。(自己破産を申し立てると、債権者からの全ての取立が禁止されます)
【デメリット】
・ブラックリストに載る
・99万円を超える現金および時価20万円を超える財産は処分される(生活に欠くことができないと認められる財産は一切処分されない)
・資格、職業が制限される。